病気のときは?
病気のときのお預かりは?
保育園は、集団生活のため伝染性疾患が発生すると流行しやすくなります。「学校保健法」において定められている「学校伝染病」にかかった場合、周囲の子ども達への感染防止等の目的から登園停止期間が定められています。
停止期間は登園できませんので、ご理解・ご協力をお願い致します。伝染病疾患については医師による登園許可証が必要になります。伝染性疾患の疑いのある場合は必ず受診、および園への報告を忘れずにお願いします。
対象疾病 | 登園許可証(※) | |||
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第一種の伝染病 | エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | ペスト | 要 |
マールブルグ熱 | ラッサ熱 | ポリオ | ||
コレラ | 細菌性赤痢 | ジフテリア | ||
腸チフス | パラチフス | 急性灰白髄炎 | ||
SARS | 天然痘 | |||
第二種の伝染病 | インフルエンザ | 百日咳 | 麻疹(はしか) | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 風疹 | 水痘(みずぼうそう・帯状疱疹) | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | アデノウイルス | 結核 | ||
第三種の伝染病 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 流行性角結膜炎 | 急性出血性結膜炎 | |
その他の伝染病 | ||||
その他、出席停止の措置が必要な可能性のある疾患 | 溶連菌感染症 | ヘルパンギーナ | 手足口病 | |
伝染性紅斑(りんご病) | ウイルス性肝炎 | マイコプラズマ感染症 | ||
アタマジラミ | 流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス・ロタウイルス) | |||
伝染性膿痂疹(とびひ) | 水いぼ(伝染性軟疣腫) | 不要 |
補足事項
- アタマジラミは、通常治療していれば出席停止の措置は必要ない疾患とされておりますが、当園ではお昼寝中の発生拡大を考慮し「完治するまで登園禁止」としております。
- 溶連菌・ヘルパンギーナ・手足口病等の通常治療し医師の許可があれば登園できる疾患につきましても、
1.低年齢のお子様がいる保育園では感染が拡がりやすいこと(感染拡大防止のため)
2.お客様に安心してお預けいただきたいこと
3.感染症の確定診断および医師の許可の証明として
などの理由から登園許可証の提出をお願いしております。治癒後に再度登園許可証を貰いに受診していただく事になりますが何卒御了承ください。
通院の際には、あらかじめ登園許可証を御持参いただく事をお勧めいたします。 - 伝染性膿痂疹(とびひ)・水いぼ(伝染性軟疣腫)につきましては登園許可証は不要ですが、必ず診察を受け、定期的に通院・治療をお願いします。
- 登園許可証の代わりに、病院発行の意見書でも構いません。
※登園許可証の要・不要の定義は園により異なります。
登園許可証は、園にございますので、必要な方はお知らせ下さい。
また、下記リンクからダウンロードし、ご自宅で印刷していただいても構いません。
※学童さんにつきましては、小学校へ提出用の登園許可証のコピーで構いません。